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エンディングノートの書き方

3.資産(1)
もしもの時に備えて、資産を把握しましょう(1)
あなたの資産を書き込んでいきます。
銀行預金や不動産、保険などの資産だけでなく、毎月の引き落としなど、お金の動きを
「見える」ようにしておきましょう。
用意すると良いもの
  • 金融機関の通帳

  • 公共料金の引き落とし通知

  • 保険証書

  • 株券

  • 各種会員権

  • 権利書

  • 保証書

  • 賃貸借契約書 など

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p.14 - 預貯金について

鈴木 ここはとても重要ですね。

 最初に全ての口座を書き出し、使っていない口座はこの機会に解約しておきましょう。亡くなった方の口座はすぐに凍結され、その後にお金を引き出したり、口座の名義を変更するのは簡単にはできません。それに、相続の申告の際には、残高証明が必要ですが、500円しかない口座に600円をかけて残高証明を取るという事態にもなりかねません。

可知 解約する時、どの銀行に絞れば良いかという目安はありますか?

鈴木 強いていえば使いやすいところ。車に乗れない方なら近くの金融機関。また、多い口座を残して少ない口座を解約するのが一般的です。財産はシンプルにしておくに越したことはありません。

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p.16 - 口座自動引落について

鈴木 たとえばご主人の口座から電気料金が引き落とされている場合、口座が凍結されると電気料金が支払えなくなります。

 電力会社から通知が来て初めて分かるというケース。

鈴木 そうですね。毎月どの金融機関からどれだけ引き落とされているかを知っておくと、無駄な出費を節約するためにも大切ですから、ぜひ早めに記入しましょう。

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p.17 - 有価証券・その他の金融資産

 これも重要です。ゴルフ・リゾート会員権とか、本人しか分からない資産もありますから。他にも純金積み立てや、海外の資産などは絶対に書いておきましょう。

鈴木 少なくとも、信託銀行や証券会社の名前は絶対に書いておいてほしいですね。

可知 株式もありますね。

鈴木 上場企業の株式は問題ありませんが、非上場の会社、たとえば親戚や友人の会社に出資していると、分からないので書いておいて欲しいです。

林 それから、最近の若い人だと、ネットでFXやビットコイン、株式の取引で資産形成するケースも増えていますね。ネットの取引は通知が郵送されないこともあるので、他人は分からないことが多いんです。

鈴木 相続の分割協議の後に発覚すると、残された人がみんな困ります。もしネットで取引をされている方は、絶対に書いておきましょう。

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p.18 - 不動産について

 不動産は各市から毎年春に郵送されてくる固定資産税の納税通知書に明細があるので分かりやすいですね。

鈴木 不動産で絶対に書いて欲しいのは、県外に物件がある場合。後から名寄帳を取りに行くのも大変ですから、そういうケースは忘れずに書いておきましょう。

 貸地や借地はどうでしょう。

鈴木 貸地は自分が所有者だからそれほど問題はないのですが、借地は見過ごしがちです。特に農地とか。貸している人が後でその場所に家を建てようとして問題になることもあるので、借地は書いておかないと。

 よくあるのが、古い建物で抹消登記してないというケース。

可知 実際には建物がなくなっているのに登記だけ残っているということですか?

鈴木 そうです。逆に、登記していない建物がある人も書いておきましょう。

可知 不動産もシンプルにしておかないといけないということですね。

 可能なら図面をきちんと残しておいて欲しいです。謄本を取ったら、一緒に保管しておいてください。

鈴木 他にも、所有者が亡くなった先代のままになっている不動産などもしっかり整理して、現状に即した登記にしておいて欲しいです。

 そうそう。それは大切です。

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