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【税制改正】贈与税と相続税

12月16日に令和5年度の税制改正大綱が発表されました。


今回の一番の注目点は、

皆さんにとってもなじみ深い、

贈与税と相続税の一体の改正です。


令和2年から議題に上がり、

令和3年度、令和4年度の税制改正大綱に記載はあるものの、

これまで何も動きがなかったのですが、

今回、改正となりました。


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相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間の見直し

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【改正前】


●相続開始前3年以内に相続人等が贈与された財産 


贈与された財産すべてを相続財産に加算(110万円以下の贈与財産も加算)


【改正後】


●相続開始前7年以内に相続人等が贈与された財産 


相続財産に加算するが加算期間によって計算方法が違います。


●加算期間による計算方法の違い


相続開始前3年以内:贈与された財産すべてを相続財産に加算(改正前と同じ)


相続開始前3年超7年以内:4年間で総額100万円以下の贈与財産は加算対象外

※延長された4年間の各年につき100万円ではなく、

4年間合計で100万円以下が加算対象外


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相続時精算課税による贈与の見直し

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また今回は、2,500万円までは贈与税がかからない

相続時精算課税による贈与も改正されました。


相続時精算課税制度を一度選択すると、

110万円の贈与までは無税の暦年贈与は使えなくなり、

この点はデメリットの1つだったのですが、


相続時精算課税による贈与にも、

毎年110万円の基礎控除額が設けられました。


また、この110万円の部分は

相続時精算課税による贈与であっても

相続財産に加算されません。


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適用開始時期

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適用開始時期は令和6年1月1日以後に

贈与により取得する財産にかかる

相続税について適用されます。


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まとめ ***


「相続開始前に贈与があった場合の

相続税の課税価格への加算期間の見直し」については、


完全に7年間が加算対象となるのは

「令和13年1月1日の相続から」

ということになります。


結果として、

贈与をした者が贈与をした後に

7年を超える長生きすれば、

税制改正の影響は全く受けないということになります。

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