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どうなるインボイス制度?

東京商工リサーチは1月16日に、

国税庁の適格請求書発行事業者サイトの

公表データを基に独自に分析した、

2022年12月末時点のインボイス登録件数を発表しました。


内容は次の通り。


法人個人合わせた登録件数 → 約200万件

法人個人合わせた登録率  → 51.5%

法人の登録率       → 80.8%

個人の登録率       → 23.7%


インボイスの登録期限を

3月末から9月末に延期したのも

登録数が思うように伸びてないからでしょう。


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消費税の納税義務者は?

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長年の財務省の2枚舌によって

多くの人が洗脳され続け、誤解していますが、

消費税は「消費者」ではなく「事業者」が

納税義務を負っています。


消費税法第5条にも納税義務者」として

こう書かれています。

*わかりやすさ優先で一部省略します。


(納税義務者)

第五条  事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、

この法律により、消費税を納める義務がある。と。


つまり消費者は「消費税を払っている」

と思い込まされているだけであって、

事業者が消費税も含めた商品やサービスの対価を

支払っているにすぎないんです。


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消費税の2つの計算方法

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原則:仕入税額控除


提供した商品やサービスの対価のうちの

10%(8%)から、


提供された商品やサービスの対価のうちの

10%(8%)を引いて計算します。


例外:簡易課税制度


2年(期)前の売上高が5,000万円以下の事業者について、

「仕入税額控除」の計算の代わりに、

提供した商品やサービスの対価の10%(8%)から

業種に応じて一定割合の額を納税すればよいという制度です。


業種ごとの納税割合は次の通りです。


・卸売業:10%


・小売業、農業・林業・漁業:20%


・農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡にかかる事業以外)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業:30%


・運輸通信業、金融業・保険業、サービス業(飲食店業以外):50%


・不動産業:60%


・その他の事業:40%(主に飲食店業)


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インボイス制度の問題点

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免税事業者はインボイスを発行できません。


そのため、免税事業者から

商品やサービスの提供を受けた取引では

仕入れ税額控除をすることができない。


その結果、


●免税事業者との取引を辞める


●免税事業者に対して消費税相当分の値引きを求める


という選択をする可能性が高まります。


免税事業者にとっては死活問題ですから

これらを回避するためには課税事業者になるしかありません。


でも課税事業者になったらなったで、

新たな苦しみも待っています。


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新たな苦しみとは?

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新たな苦しみは次の3つです。


消費税の納税義務を負う


消費税の計算の手間・コストがかかる


インボイス発行の手間・コストがかかる


免税事業者の多くは零細の個人事業主やフリーランスです。

果たしてこれらの負担に耐えることができるのでしょうか?


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実効性が問われる負担軽減策

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負担軽減策は次の2つです。


①消費税の納税額を売買の際に受け取った消費税額の2割に抑える


※しかも3年間の時限措置


②年間売上高が1億円以下の事業者は、

 仕入れ額が1万円未満ならばインボイスを不要とする


※これも6年間の時限措置


いずれも実効性に乏しく、

かえって負担が増してしまうと言わざるをえません。


①の納税額を売上税額の2割とする措置は、

簡易課税制度において納税額が売上税額の20%以下の

「卸売業、小売業、農業・林業、漁業」にとっては、

なんら救済措置になっていません。


②の1万円未満の取引について

インボイスなしで仕入税額控除を認める措置は、

事業者間取引においてはほぼ効果なく、

1万円以下の取引とそれ以外の取引を分けて計算することで

さらに負担が発生します。


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まとめ

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全国の税理士会からもインボイス制度に対して、

反対・見直し・凍結・延期を求める意見書が出されています。


既に登録された方もまだ登録されていない方も

引き続き注視していく必要がありそうです。

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