どうなるインボイス制度?
東京商工リサーチは1月16日に、
国税庁の適格請求書発行事業者サイトの
公表データを基に独自に分析した、
2022年12月末時点のインボイス登録件数を発表しました。
内容は次の通り。
法人個人合わせた登録件数 → 約200万件
法人個人合わせた登録率 → 51.5%
法人の登録率 → 80.8%
個人の登録率 → 23.7%
インボイスの登録期限を
3月末から9月末に延期したのも
登録数が思うように伸びてないからでしょう。
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消費税の納税義務者は?
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長年の財務省の2枚舌によって
多くの人が洗脳され続け、誤解していますが、
消費税は「消費者」ではなく「事業者」が
納税義務を負っています。
消費税法第5条にも納税義務者」として
こう書かれています。
*わかりやすさ優先で一部省略します。
(納税義務者)
第五条 事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、
この法律により、消費税を納める義務がある。と。
つまり消費者は「消費税を払っている」
と思い込まされているだけであって、
事業者が消費税も含めた商品やサービスの対価を
支払っているにすぎないんです。
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消費税の2つの計算方法
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原則:仕入税額控除
提供した商品やサービスの対価のうちの
10%(8%)から、
提供された商品やサービスの対価のうちの
10%(8%)を引いて計算します。
例外:簡易課税制度
2年(期)前の売上高が5,000万円以下の事業者について、
「仕入税額控除」の計算の代わりに、
提供した商品やサービスの対価の10%(8%)から
業種に応じて一定割合の額を納税すればよいという制度です。
業種ごとの納税割合は次の通りです。
・卸売業:10%
・小売業、農業・林業・漁業:20%
・農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡にかかる事業以外)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業:30%
・運輸通信業、金融業・保険業、サービス業(飲食店業以外):50%
・不動産業:60%
・その他の事業:40%(主に飲食店業)
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インボイス制度の問題点
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免税事業者はインボイスを発行できません。
そのため、免税事業者から
商品やサービスの提供を受けた取引では
仕入れ税額控除をすることができない。
その結果、
●免税事業者との取引を辞める
●免税事業者に対して消費税相当分の値引きを求める
という選択をする可能性が高まります。
免税事業者にとっては死活問題ですから
これらを回避するためには課税事業者になるしかありません。
でも課税事業者になったらなったで、
新たな苦しみも待っています。
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新たな苦しみとは?
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新たな苦しみは次の3つです。
消費税の納税義務を負う
消費税の計算の手間・コストがかかる
インボイス発行の手間・コストがかかる
免税事業者の多くは零細の個人事業主やフリーランスです。
果たしてこれらの負担に耐えることができるのでしょうか?
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実効性が問われる負担軽減策
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負担軽減策は次の2つです。
①消費税の納税額を売買の際に受け取った消費税額の2割に抑える
※しかも3年間の時限措置
②年間売上高が1億円以下の事業者は、
仕入れ額が1万円未満ならばインボイスを不要とする
※これも6年間の時限措置
いずれも実効性に乏しく、
かえって負担が増してしまうと言わざるをえません。
①の納税額を売上税額の2割とする措置は、
簡易課税制度において納税額が売上税額の20%以下の
「卸売業、小売業、農業・林業、漁業」にとっては、
なんら救済措置になっていません。
②の1万円未満の取引について
インボイスなしで仕入税額控除を認める措置は、
事業者間取引においてはほぼ効果なく、
1万円以下の取引とそれ以外の取引を分けて計算することで
さらに負担が発生します。
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まとめ
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全国の税理士会からもインボイス制度に対して、
反対・見直し・凍結・延期を求める意見書が出されています。
既に登録された方もまだ登録されていない方も
引き続き注視していく必要がありそうです。
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