インボイス制度導入について
来年10月に始まるインボイス制度をめぐり、
与党の税制調査会は小規模事業者などの
税負担を軽減する措置について検討に入っています。
その具体策を議論し、年末の税制改正大綱に盛り込む方針です。
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負担軽減措置の内容は?
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① 消費税の納税額を売買の際に受け取った消費税額の2割に抑える ※しかも3年間の時限措置
② 年間売上高が1億円以下の事業者は、
仕入れ額が1万円未満ならばインボイスを不要とする
※これも6年間の時限措置
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インボイス導入による税収増は?
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このインボイス制度により、
税収はどのくらい増加するのか?
財務省の試算では消費税の軽減税率の財源として
「約2,480億円程度」の税収増を見込んでいます。
農林水産業などを除く課税売上高1千万円以下の
免税事業者372万社のうち約161万社が
インボイス導入を機に課税事業者になるされています。
(第198回国会 財務金融委員会 第3号(平成31年2月26日)答弁より)
2480億円を161万社で割ると、
1社あたりの負担増は年間いくら?
約15万円です。
ざっくりとした計算例で示すと、
課税売上550万円、
課税仕入385万円、
で市消費税納税額15万円になります。
すなわち、
年間所得が165万円の事業者から、
15万円を徴税するという「増税」が
インボイス制度なんです。
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負担軽減措置①に対する私見
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「消費税の納税額を売買の際に受け取った消費税額の2割に抑える」
としてますが騙されてはいけません。
上記の計算例に当てはめると、
受け取った消費税50万円の2割ですから、
「10万円は納めろ」と言っているんです。
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負担軽減措置②に対する私見
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「年間売上高が1億円以下の事業者は、
仕入れ額が1万円未満ならばインボイスを不要とする」 としてますが、 「事務処理負担が激増する!」
「10万円の請求書を11枚に分割してもいいのか!?」
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まとめ
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何も対策しなければ単純に支出増ですので、
今後の税負担軽減措置を注意深く見ていく必要がありそうです。
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