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電子帳簿保存法再延長か?

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電子帳簿保存法再延長か?

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今月7日、NHKが

「取り引き書類 電子保存義務化 与党税調 猶予延長議論の見通し」

というニュースを報じました。


令和4年12月に発表される税制改正大綱に

猶予期間の更なる延長を載せるかを

検討するということです。


まとめるとこんな感じ。


●与党の税制調査会は、2023年12月までの

電子保存義務化の猶予期間の延長を議論する見通し


●年間売り上げ1千万円以下の事業者の半数以上

「内容をよく理解しておらず何もしていない」から


本来であれば、この電子帳簿保存法は、

令和4年1月に開始されるはずだったのですが、


「多くの中小零細企業が対応できていない」ということで

令和6年1月まで2年間延長されました。


その延長期間も残り1年ちょっとになったのですが、

中小零細企業の対応状況に大きな改善は

見られないようです。


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電子帳簿保存法に対応できないとどんな罰則が?

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延長されるのはありがたいですが、

いつかその時は来ます。


では、電子帳簿保存法に対応できないと

どうな罰則があるか?


●青色申告が取り消される


●損金が否認され、加算税がかかる


可能性が出てきます。


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本当に罰則はかかるの?

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国税庁が発表している

「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」

令和4年6月)では次の記載があります。


●青色申告の承認の取消しについては、

保存要件の違反があったことをもって

直ちに必ず行われるものではなく、

「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」

「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」に基づき、

真に青色申告書を提出するにふさわしくないと

認められるかどうか等を検討した上で

行うこととしています。


●電子取引の取引情報に係る電磁的記録の

保存義務に関する今般の改正を契機として、

電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、

その事実をもって青色申告の承認が取り消され、

税務調査においても経費として認められない

ことになるのではないかと心配している方が見られます。


しかし、これらの取扱いについては、

従来と同様に、例えば、

その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、

保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から

確認できるような場合には、

それ以外の特段の事由が無いにもかかわらず、

直ちに青色申告の承認が取り消されたり、

金銭の支出がなかったものと

判断されたりするものではありません。



上記の一問一答の内容から、

仮装隠ぺいなどの悪質なことはなく、

普通に正しく申告していれば、

電子帳簿保存法がスタートした後に対応に不備があっても

税務調査で大きな問題にはならないのではないかと

思われます。


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優良な電子帳簿要件とは

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●電子データに訂正・削除などの加工を加えた場合、

それらの操作が記録として残るシステムで保存すること


●通常の業務処理期間を過ぎた後に入力した場合、

入力した日付がわかるシステムで保存すること


●電子データ化した帳簿とほかの帳簿の関連性を確認できること


●システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、

操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること


●保存場所に、パソコンなどの電子計算機・

プログラム・ディスプレイ・プリンターおよび

これらの操作マニュアルを備え付け、

形式や見た目を整理した状態で、

画面や書面などに速やかに出力できるようにすること


●取引年月日、取引金額、取引先の記録項目により検索できる


●日付または金額の範囲指定により検索できる


●二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により記録できる


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改正後必須となる保存要件とは

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●システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、

操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること


●保存場所に、パソコンなどの電子計算機・

プログラム・ディスプレイ・プリンター

およびこれらの操作マニュアルを備え付け、

形式や見た目を整理した状態で、

画面や書面などに速やかに出力できるようにすること


●保存義務者が、税務職員の質問検査権に基づく

電子データのダウンロードや提示の求めに

応じられるようにしておくこと


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まとめ

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コストはかかる、手間はかかる、

だからと言って売り上げや利益が増えるわけでもありません。


いったい誰のための法改正なのか?

中小零細企業いじめにしかなっていません。


延長ではなく、

「さっさとやめてしまえ!」

と思っています。


(2022年11月21日投稿)

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