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ペットと相続権

日本では、年々ペットの飼育数が増加しており、今や子供の数より、犬猫のペットの数のほうが多いそうです。晩婚化や高齢化がその主な原因とのことですが、ペットを飼っている方の中には、それに特別な愛着を持つ人も少なくないでしょう。 では、非常にペットを可愛いがっていた人が、遺言状に、遺産の一部をペットに相続 すると書いた場合、ペットは財産を相続できるでしょうか。 答えはもちろんNoです。相続財産を受け取るには、権利能力が認められなければなりません。これが認められるのは、人間と、法人など法律で権利能力を認められた存在だけです。ペットは法律上、モノとして扱われるため、権利能力の主体となりえません。そのため、その遺言は法律上の効力を生じません。 もし、自分が無くなった後のペットのことを心配するのであれば、ペットの飼育を前提に、特定の人に財産を遺贈する、負担付き遺贈という方法を取ることが考えられます。財産を与える見返りに、一定の義務を負担してもらうという事です。ただし、負担付き遺贈を受取る人(受遺者といいます)が、義務の負担を嫌がれば、受遺者は遺贈を放棄することができます。そのため、負担付き遺贈を考えている場合は、受遺者となってもらいたい人に、生前から、予め十分なお願いと説明をしておく必要があります。 (ちなみに、犬猫などの動物は、動物愛護法等の特別な法律で保護されています。モノだからと言って、むやみに飼育を放棄したりすることはできません。)

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