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ペットと相続権

日本では、年々ペットの飼育数が増加しており、今や子供の数より、犬猫のペットの数のほうが多いそうです。晩婚化や高齢化がその主な原因とのことですが、ペットを飼っている方の中には、それに特別な愛着を持つ人も少なくないでしょう。 では、非常にペットを可愛いがっていた人が、遺言状に、遺産の一部をペットに相続 すると書いた場合、ペットは財産を相続できるでしょうか。 答えはもちろんNoです。相続財産を受け取るには、権利能力が認められなければなりません。これが認められるのは、人間と、法人など法律で権利能力を認められた存在だけです。ペットは法律上、モノとして扱われるため、権利能力の主体となりえません。そのため、その遺言は法律上の効力を生じません。 もし、自分が無くなった後のペットのことを心配するのであれば、ペットの飼育を前提に、特定の人に財産を遺贈する、負担付き遺贈という方法を取ることが考えられます。財産を与える見返りに、一定の義務を負担してもらうという事です。ただし、負担付き遺贈を受取る人(受遺者といいます)が、義務の負担を嫌がれば、受遺者は遺贈

非嫡出子の相続

子供を授かる男女は、結婚をした(法律上の婚姻関係にある)夫婦であることが多いでしょう。法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供は、嫡出子と呼ばれます。 また、法律上の婚姻関係でない男女の間に生まれた子供を、法律上は、非嫡出子と呼ばれます。 嫡出子には、その父母が亡くなったとき、相続権が発生します。しかし、非嫡出子の場合は?同じ片方の親から生まれた子供なのに、相続に差は出るのでしょうか。 結論から言うと、非嫡出子にも相続権があります。かつては、非嫡出子が受け取れる相続財産は、嫡出子より少なくされていました。しかしそれは憲法が保障する法の下の平等に反するため、現在では民法が改正され、嫡出子と同じ割合の相続権を有しています。 ところで、非嫡出子が、本当に亡くなった親の子供であることを証明するにはどうすればよいでしょうか。これは、親が父親であるときに問題になります。母親は分娩の事実から、確実に親子関係を確認できますが、親が父親の場合は、父親に「この子は自分の子である」と、認めてもらわなければなりません。これを認知といいます。認知が無い

民法改正で、配偶者居住権が誕生

相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正案など関連法案が、平成30年6月19日に衆院本会議で可決、参院に送付されました。 今回の改正のポイントは、残された配偶者が亡くなるまで現在の住居に住める【配偶者居住権】が創設されたことです。 今までは、元の住居に住み続けるには、遺産分割の際に配偶者がその住居を相続する必要がありました。しかし、十分な遺産が無く、相続人が配偶者以外にも存在する場合は、不動産を処分して、遺産を分割せざるを得ない場合も存在しました。 しかし今回の改正で、住居の所有権とは別に、居住権が創設されたため、誰が住居を所有しようと、配偶者はその住居に住み続けることができるようになりました。 これらは、高齢化が進む中、残された配偶者の生活の保護を手厚くするために改正されたものです。 なお、配偶者居住権は、売却することができない権利です。そのため、評価額は所有権より低くなります。その分実質的に配偶者の取り分は増えることになります。 例えば、住居1000万円、現預金2000万円の遺産があり、相続人は配偶者とその子供だけ

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