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民法改正で、配偶者居住権が誕生

相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正案など関連法案が、平成30年6月19日に衆院本会議で可決、参院に送付されました。 今回の改正のポイントは、残された配偶者が亡くなるまで現在の住居に住める【配偶者居住権】が創設されたことです。 今までは、元の住居に住み続けるには、遺産分割の際に配偶者がその住居を相続する必要がありました。しかし、十分な遺産が無く、相続人が配偶者以外にも存在する場合は、不動産を処分して、遺産を分割せざるを得ない場合も存在しました。 しかし今回の改正で、住居の所有権とは別に、居住権が創設されたため、誰が住居を所有しようと、配偶者はその住居に住み続けることができるようになりました。 これらは、高齢化が進む中、残された配偶者の生活の保護を手厚くするために改正されたものです。 なお、配偶者居住権は、売却することができない権利です。そのため、評価額は所有権より低くなります。その分実質的に配偶者の取り分は増えることになります。 例えば、住居1000万円、現預金2000万円の遺産があり、相続人は配偶者とその子供だけの場合。取り分は二分の一ずつなので、配偶者が1000万円の住居を相続すると、現預金は500万円しか相続できなくなります。しかし、仮に居住権の評価額が500万円と算定された場合は、配偶者は現預金を1000万円まで相続することが可能となります。

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